大阪市青年経営者連合会運営規則
第1条 | 本会は大阪市青年経営者連合会と称する。 |
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第2条 | 本会の事務所は、大阪市城東区中央3−5−61城東区複合施設 1階 公益社団法人 大阪市工業会連合会内におく。 |
第3条 | 本会は、大阪産業の振興、発展を図るとともに、会員相互の企業経営に関する知識と教養を高め、親睦と啓発を図り事業経営に寄与することを目的とする。 |
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第4条 | 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。 (1) 企業経営のための諸問題の調査研究。 (2) セミナ−、見学会、懇親会等の開催。 (3) 会員相互の親睦を図るために必要な事業。 (4) その他、本会の目的達成に必要な事業。 |
第5条 | 本会の経費は、会費、補助金、寄付金、その他をもって充てる。 |
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第6条 | 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日をもって終わる。 |
第7条 | 本会は、公益社団法人 大阪市工業会連合会に所属する青年経営者の団体をもって会員とする。 |
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第8条 | 本会の会員になろうとするものは、入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を得なければならない。 |
第9条 | 会員は、総会において定めた会費を納付しなければならない。 |
2 | 本会の行う事業について必要があるときは、理事会の議決を得て、臨時会費、その他を徴収することができる。 |
第10条 | 会員が本会を退会しようとするときは、文書をもって、会長に届けなければならない。 |
2 | 会員が、次の各号の一に該当するときは、総会の議決をもって退会したものとみなす。 (1) 第7条の資格喪失。 (2) 会費の納付、その他本会に対する義務を怠ったとき。 |
第11条 | 本会に次の役員をおく。 (1) 会長 1名 (2) 副 会 長 3名 (3) 会計理事 1名 (4) 会計監事 1名 (5) 理事(会長、副会長および会計理事を含む) 若干名 ただし、会長、副会長、会計理事および会計監事は、理事以外の者から選出することができる。 |
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2 | 理事は、各会員から2名ずつ選出し総会において承認を受ける。 |
3 | 会長、副会長、会計理事および会計監事は、理事会において選出し、総会において承認を 受ける。 |
第12条 | 会長、副会長、会計理事および会計監事は、理事会において選出し、総会において承認を 受ける。 |
2 | 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。 |
3 | 会計理事は、会計を掌る。 |
4 | 会計監事は、業務の執行および会計を監査する。 |
5 | 理事は、理事会を構成し、会務の執行を決定する。 |
第13条 | 役員の任期は1年とし、再任を妨げない。 |
2 | 補欠役員の任期は前任者の残任期間とする。 |
第14条 | 本会に顧問、相談役および参与をおくことができる。 |
2 | 顧問、相談役および参与は、理事会の議決を経て会長が委嘱する。 |
3 | 顧問、相談役および参与は、会長の諮問に応じ、意見を述べることができる。 |
第15条 | 会議は、総会、理事会、委員会とし、会長がこれを召集する。 |
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2 | 総会は全員で構成する。 |
3 | 定時総会は、毎年会計年度終了後60日以内に開催する。 |
4 | 臨時総会は、必要に応じ理事会議決により、または、会員の5分の1以上の目的を示した 要求により開催する。 |
5 | 理事会は、理事(理事以外の役員がある場合はその役員を含む)で構成する。 |
6 | 会議は、全て構成員の2分の1以上が出席し(委任状を含む)過半数の同意により成立す る。ただし、可否同数の場合は、会長がこれを決定する。 |
第16条 | 理事会は、必要に応じ委員会を設置することができる。 |
2 | 委員の構成は、理事会において決定する。 |
第17条 | この規約は、総会において構成員の3分の2以上の同意を得て改正することができる。 |
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付則1 | 本運営規則は、昭和54年8月8日より実施する。 |
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付則2 | 本運営規則は、昭和60年7月8日より実施する。 |
付則3 | 本運営規則は、昭和61年7月25日より実施する。 |
付則4 | 本運営規則は、昭和62年7月23日より実施する。 |
付則5 | 本運営規則は、平成4年7月23日より実施する。 |
付則6 | 本運営規則は、平成9年7月24日より実施する。 |
付則7 | 本運営規則は、平成14年7月17日より実施する。 |
付則8 | 本運営規則は、平成21年6月1日より実施する。経過措置として、平成21年度は平成22年6月1日に始まり平成22年3月31日をもって終わるものとする。 |
付則9 | 本運営規則は、平成23年4月1日より実施する。 |
付則10 | 本運営規則は、平成23年9月30日より実施する。 |
付則11 | 本運営規則は、令和元年6月10日より実施する。 |
付則12 | 本運営規則は、令和4年11月24日より実施する。 |